こんにちは。外壁塗装・屋根工事専門店 栃木県宇都宮市にある木の花塗装です!
今回は外壁塗装でのクーリングオフについてご紹介します。
そもそもクーリングオフとはなんでしょう?
クーリングオフとは、一度契約や申し込みの手続きを行なったあとでも、一定の期間内であれば契約の解除をしたり申し込みを撤回したりできる制度のこと。
訪問販売などで、いきなりお家に来られて訳も分からずに契約をしてしまうことがあります。
契約内容もあまり理解せずに契約して後で高額請求などのトラブルになるケースも少なくありません。
そこで、契約者が冷静に判断できるようにするためにクーリングオフ制度が設けられています。
ただし、いつでもクーリングオフができるわけではありません。
クーリングオフできる場合
契約書面を交わした日から8日間。
契約書を受けとった日を1日目として8日以内であればクーリングオフ制度が適用されます。
その他の条件として、契約者側から業者に連絡していないことがあげられます。
お客様の方から業者に相談した形だとクーリングオフ制度は適用されません。
契約場所が業者の店舗ではなかったり個人で契約していたり、
契約書にクーリングオフについて注意書きがない場合、そもそも契約書をもらっていない場合なども適用になります。
または、業者にクーリングオフできないと嘘をつかれていた場合などもクーリングオフできる可能性があります。
クーリングオフできない場合
必ずしもクーリングオフ制度が適用されるというわけではありません。
8日以内であっても、契約者側から依頼をした場合。
または契約金額が3000円未満
外国での契約
過去1年以内に取引を行なったことのある業者
上記に当てはまる場合もクーリングオフ制度は適用されません。
訪問販売業者すべてが悪徳ではありませんが、
話が上手い営業や契約するまで帰らない業者には十分注意しましょう。
木の花塗装ではご相談だけでも対応いたします。
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